昭和34年に最低賃金法が制定されて以来、社会醸成に即しつつ制度の円滑な運用を図り、最低賃金は改正されてきたが、10月1日より香川県最低賃金は30円アップの878円に改正されている。
働くすべての人に、賃金の最低額を保証する制度で、年齢や雇用形態に関わらず、原則として全ての労働者に適用される。ただし、特定の産業については、特定最低賃金(産業別最低賃金)、香川県最低賃金のいずれか高いほうの金額が適用される。
香川労働局では、ポスター掲示、チラシ等の配布らより新しい最低賃金の周知に努めている。
賃上げに伴う中小企業・小規模事業者等の支援策として、業務改善助成金も支援を拡大しており、活用を呼びかけている。
詳細は厚生労働省の公式サイトを確認のこと。